公共事業を施行するには、土地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じ、国、地方公共団体等は正当な補償を行います。
所有権や借家人等の関係人に生じる損失の補償やこれらに関連する業務を国、地方公共団体等の起業者から受注したり、請負ったりする者(法人又は個人)を補償コンサルタントといいます。
補償コンサルタントの行う業務は、7つの部門に分かれていますが、それぞれの補償コンサルタントが最も得意とする部門の業務を受注したり、請負うこととしています。
土地の形状、所有権・抵当権などの権利関係を正しく知ることがベースとなります。
土地境界線確認、土地の測量、権利調査などを行い、平面図等を作成します。
これにより、土地の補償すべき対象が明確になります。
一般に公共事業用に土地を取得する場合、原則として建物や工作物は取得の対象になりません。
そこで、住んでいる人たちの生活機能を失わせない様に、移転できるものと移転できないものを分類し、移転方法、移転先を考慮したうえで、補償額を算定します。
公共用地として提供された土地で行っている営業活動を廃止,休止,営業規模の縮小をしなければならない場合があります。
また、その地を拠点にしている漁業・鉱業にも影響があります。
それらの損失や仮営業所の設置などに対して、適正な補償額を算出します。
公共用地として取得する土地にある工場内の産業機械、通信機械、医療機械、娯楽機械等の移転費・新設費を算出します。
機械自体、その使用工程、工場等の機能、原料、製品等も調査します。
機械類は多種多様で、業種によっても異なりますので、個々に適正額を算定します。
事業の施工に伴って不可避的に発生する騒音・振動・水枯渇・地盤変動・日陰等による事業損失に関する相当因果関係の調査及び損失額を算定します。